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教習中に事故を起こさないか、不安になる人もいるでしょう。ここでは教習中に事故を起こした際、どんなことが予想されるのかをまとめています。
基本的に教官は教習生が運転している自動車に同乗している場合でも、十分な注意を払い、急ブレーキなどの措置を怠らないようにするという義務があります。そのため教官が同乗しており、他の教習生が運転する車輛に追突し、その教習生にケガを負わせた際は教官も連帯責任を負う可能性が高くなります。ただ教官によほどの過失がなければ、全責任が教官にあるとは言いにくいのです。状況次第で責任を負う可能性が高いので、教習所内であっても運転には注意してください。
また過失割合は教習所内といっても一般の道路にある信号や標識、道路標示が設置されているため、一般の道路に近い過失割合で考えられるケースがほとんどです。
道路とは道路交通法で、一般交通用として提供される場所と定義されています。つまり教習所内に作られた道路は、一般交通用として使用されることがないため道路として扱われることはありません。そのため教習所内で起こった事故は、道路交通法の適用外です。
いわゆる駐車場内の事故のような取り扱いになり、教習所の事故も過失の考え方などが適用されます。
路上教習に出るためには仮免許を取得している状態です。そのため仮免許取得者が運転中に事故を起こし、物や人に被害を被った場合には運転者が損害賠償や修理費用などを支払う責任があります。
教官が責任を負うのは、よほどの監督行為を怠っていたケースだけです。たとえば教習中に居眠りをしている、スマホをみていたなどのケースですが、なかなか立証することが困難のため、教官が責任を負う可能性が低いでしょう。
仮免許の状態でも加入できる任意の自動車保険もありますが、ほとんどの方は正式な免許を取得してから加入するはずです。そのため教習中に起こした事故の場合に、損害賠償や被害補償を行うのは難しいでしょう。
結論から言うと教習中に事故を起こした際に運転者が、実際に支払う可能性はほとんどありません。一般的には自動車教習所が自動車教習所総合補償保険に加入しているため、事故を起こしたときは、そこの保険で損害を負担するようになっています。ただ自動車教習所が保険に加入していない場合には、運転者が自己負担する可能性もあるので、入学する前に確認しておくことをおすすめします。
教官がいるから安心!と安易に思い込むのは大変危険です。もし事故を起こしてしまえば、運転している人が責任を負うことになるので、事故を起こさないように気を引き締めて運転を行ってください。
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※参照元:一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会(https://www.zensiren.or.jp/archives/area/tokyo/)