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小型特殊免許とは小型特殊自動車を運転するために必要な免許です。農業用のトラクターや、倉庫や物流センターなどで使用するフォークリフト、雪道で使用される小型の除雪車などを公道・私道を問わず、「道路」で運転するための免許です。倉庫から畑まで道路をトラクターで移動する場合などでも必要です。
小型特殊免許で運転できる小型特殊自動車は、大別すると、以下の2種類に分かれます。
ひとつは「工場や作業所などで使用する小型特殊自動車」で、車両の長さ4.7m以下、車両の幅 1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下の条件を満たしたもの。ショベルローダーやフォークリフト、ターレット式構内運搬自動車などが該当します。
もうひとつは「農耕作業用の小型特殊自動車」で最高速度が時速35km未満のもの。農耕用のトラクターや農業用薬剤散布車、田植機や刈取脱穀作業車、その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車が該当します。
なお農耕作業用自動車であっても最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車と見なされます。またフォークリフトや除雪車を運転するには運転技能講習が別途必要になりますので、注意が必要です。
小型特殊免許の取得条件は年齢が満16歳以上です。両眼で視力が0.5以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)ある人、一眼が見えない人は、もうひとつの眼の視野が左右150度以上あり、視力が0.5以上ある人です。なお、免許取り消し処分を受けた人は欠格期間終了後でなければ受験できません。
小型特殊免許で運転できる4輪であれば普通自動車免許またはそれ以上、2輪であっても普通自動二輪免許を持っている方であれば、小型特殊免許を別途取得する必要なく、小型特殊自動車を運転することができます。
なお令和4年版のデータによりますと、小型特殊免許の合格率は60.6%%という数字が発表されています。
参照元:【pdf】警察庁交通局運転免許課『運転免許統計 令和4年版』(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/menkyo/r04/r04_main.pdf)
小型特殊免許の取得方法は、基本的に原付免許と同様、都道府県の運転免許センターや運転免許試験場などで適性検査と学科試験に合格すれば即日交付となる方式で、実技試験はありません。なお、学科試験は完全オンライン予約制となっている試験場もありますので、都道府県警察のWEBで事前に確認して下さい。
実技はありませんので、普通自動車免許や自動二輪免許などのように教習を行っている自動車学校はほぼありません。運転免許試験場の近隣で「模擬試験」を行なっている民間業者もあるようです。
学科試験の内容は1問1点の文章問題が46問、1問2点のイラスト問題が2問の50点満点で出題され、45点以上で合格となります。
小型特殊免許は原付免許と同様に学科試験・適性検査だけで技能試験はありません。原付免許に義務付けられている交付前の技能講習受講は、小型特殊免許にはありません。16歳になったらすぐに家業の農業を手伝いたいという方や、運転免許は持っていないが工場作業の仕事に就くことになったという方などは、ぜひ参考にしてください。
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