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多くの方が保有している自動車免許はいわゆる普通自動車免許です。このページでは「大型特殊免許」について、その種類や持っていることによって運転できる範囲、取得条件などについて解説・紹介していきます。
大型特殊免許にはいくつか種類があります。大型の特殊車両を公道で走らせるために必要な基本的な免許が第一種免許ですが、大型の特殊車両にお客様を乗せて走行するためには第二種免許が必要になります。また、農業ならではの車両のみに限定した「農耕車限定」の免許があり、それぞれの大型車両で実際に作業をする場合には作業免許の取得が必要です。
大型特殊免許を取得していることによって運転できる車両は「大型特殊自動車」「小型特殊自動車」「原動機付自転車」の3種類です。このうち「特殊自動車」とは、工事や道路整備・農作業などといった特殊な業務において使用する車両のことをいい、「重機」と呼ばれることもあります。バスやトラックなどといった大型自動車を運転するためには別途大型免許が必要になります。また、大型特殊免許で運転できるのは特殊自動車や原付のみですので、普通自動車を運転することはできません。なお、具体的に説明すると大型特殊自動車は「全長12.0m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下」の車両で、小型特殊自動車は「全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0〜2.8m以下、最高速度時速15km以下(農作業用は時速35km未満)」の車両です。
大型特殊免許を取得するために求められる条件は以下の通りです。
大型特殊免許を取得する方法としては「教習所に通う」「試験場で一発合格を目指す」「合宿免許で取得する」という3通りが考えられます。なお、普通免許を持っていれば学科試験が免除されますが、令和4年度における第一種大型特殊免許の合格率は86.7%となっています。
参照元:【PDF】警察庁公式サイト/警察庁交通局運転免許課「運転免許統計 令和4年版」
教習所に通う場合は普通免許と異なり仮免許や路上教習はなく、教習所内のコースで卒業検定までを行い、合格すれば学科試験と適性試験が受けられます。なお、教習所に通って免許を取得する場合、3か月以内に全ての教習を修了する必要があります。
いわゆる「一発試験」は教習所に通わず運転試験場で試験を受ける方法ですので、教習所費用や時間がかからないメリットがあります。一般試験では学科試験・技能試験の両方を受ける必要がありますので、一般的には再取得で利用されます。
大型特殊免許の教習をしている自動車学校は多くないため、通える範囲に教習所がないケースがあります。そういった場合には教習所の近くに宿泊しながら短期集中で免許取得を目指す「合宿免許」を利用するとよいでしょう。
ここまでは大型特殊免許の種類や取得条件・方法などを紹介しましたが、合格率を見てもそこまでハードルが高いものではないといえるでしょう。業種によっては持っている必要がある資格ですので、取得してキャリアアップを目指してみてはいかがでしょうか。
所在地 | 東京都足立区東六月町3-1 |
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アクセス | 西新井駅より徒歩26分 |
営業時間 | 9:00~20:00 |
定休日 | 年末年始以外、年中無休 |
電話番号 | 03-3884-0501 |
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値段と通いやすさを比較
2023年5月17日時点、足立区内にある自動車学校は下記3校のみでした。(※)
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※参照元:一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会(https://www.zensiren.or.jp/archives/area/tokyo/)