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交通ルールの本を隅々まで熟読していると、「え、それって違反だったの?」ということが意外と多くあります。そこで、ここでは代表的な「実はNGだった」ルールを紹介しましょう。
2車線以上ある高速道路(または自動車専用道路)の追い越し車線、つまり右側の車線を走行し続けるのはNG。複数車線ある道路は走行車線(2車線なら左側の車線)を走るのが原則です。
前の車を追い越したらすみやかに走行車線に戻らなければいけません。もし、そのまま追い越し車線を走り続けてしまったら…。違反点数1点、反則金6,000円の反則金(普通車の場合)をとられてしまうので要注意。
一般道でガス欠になってもとくに罰則はありませんが、高速道路・自動車専用道の場合は別。「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、普通車だと9,000円の反則金と2点減点のペナルティを科されてしまいます。
高速道路を走る際には、ガソリン、エンジンオイル、冷却水、タイヤの空気圧、積載貨物に落下の危険性がないかを、事前にチェックすることが義務づけられているのです。
「前の車がちょっと遅いから」といって、クラクションを鳴らすのも実は違反。クラクションを鳴らしてもよいのは、見通しの悪いカーブなどで自車の存在を知らせるとき、危険を防ぐためにやむを得ないときと、法律で決められています。
警音器使用制限違反といって、違反すると反則金3,000円となります。悪質な場合は20,000円以下の罰金・科料となる場合もあるので、むやみなクラクション使用は控えましょう。
雨の日、道路わきを歩いていて車のあげる水しぶきや、泥はねに「ムっ」としてしまうことがあるでしょう。自動車の運転者には、歩行者などに泥がはねないように注意して運転する義務があります。
ですから、本当は周囲に迷惑をかけないよう、ドライバーは注意して運転する必要があるのです。減点はないものの、違反者は6,000円(普通車)の反則金が科せられます。
これは「実は…」ということではないかもしれませんが、車間距離を詰めて走行することも法律で禁じられています。安全に停止できる距離を保って走行しないと、「車間距離不保持違反」。平成21年10月1日から、道路交通法の一部改正あり、高速道路等での車間距離保持義務違反の法定刑が「5万円以下の罰金」から「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に引き上げられ、交通違反点数と罰則金も引き上げられました。減点2点、普通車の場合は反則金9000円。それ以外の道路では減点1点、反則金は6,000円です。
もちろん、あおり運転などもってのほか。車間距離不保持違反より厳罰に処せられます。
意外かもしれませんが、エンジンをかけたまま車を離れてはいけません。「すぐすむ用だから」「ちょっと飲み物を買うだけ」と、安易に離れてはいけないのです。
車を離れるときはエンジンを止め、ブレーキをしっかりかけてから、と道路交通法で定められています。停止措置義務違反といって、違反点数2点の減点と普通車の場合6,000円の反則金となりますので、気をつけましょう。
その他のも知っておきたいルールをご紹介します。
「後部座席ならしなくても…」と思っているからも多いのではないでしょうか。 2008年より、運転中は全席での着用が義務付けられました。全席で義務化がされているため、後部座席だけしなくてもいいというわけではないのです。
道路の種類は関係なく、一般道路、高速道路関係なく着用が義務付けられ、運転中の車内でシートベルトしていない人がいると「座席ベルト装着義務違反」となってしまいます。ですが、義務といいながらも後部座席の人がシートベルトをしていないと違反を科されるのは、高速道路のみ違反点数1点が科されようになっています。
一般道路では口頭注意のみになることが多く勘違いが生じていると考えますが、シートベルトは安全を守る装置なので、全席必ず着用しましょう。
チャイルドシートは、法律上6歳未満の子どもを車に乗せる際に使用することが義務付けされています。違反が認められた場合は、違反点数1点が科されます。この場合の反則金はありません。
チャイルドシートは、6歳までとしていますが、子どもの成長には個人差があります。身長140cmを満たす場合を目安にしており、140cmというのはだいたい10歳前後とされています。6歳ころにもちろん成長により体格でチャイルドシートが、合わなくなることもあるでしょう。反対に、6歳過ぎてもシートベルトが合わなくなる子もいます。安全を守るものなので、その子に合わせて使用時期を見極めましょう。
車を運転する際、信号のない横断歩道もよく見かけると思います。その際、歩行者が渡ろうとしているとき、そのまま通りすぎてしまう車も見かけます。道路交通法では、「横断するとする歩行者がいるときは、その横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」と明記されています。一時停止しない場合は違反と見なされ、罰則される可能性もあるので注意が必要です。
コンビニワープとは、信号方向の信号が赤信号に変わりそうなときに、停まることをせず、信号を通らずに交差点の角地にあるコンビニを通り抜けていく行為のことです。
近年問題視されているこの行為。信号に停まる事を避けて瞬間的に進行方向を変えたりするので、一時停止を怠り、付近を歩いている人や車を認識しにくいもの。気が付いたらすぐそこにいた、といった事例も少なくありません。
実際に、痛ましい事故も多数起きているので、コンビニワープが危険だということを改めて認識しないといけないでしょう。
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